令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月01日

所得税の支払義務がある給与支払者(※)は、法人・個人を問わず、すべての従業員について、前年中に支払った給与に関する給与支払報告書を、1月31日までに提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6第1項)

※従業員を雇用する給与支払者(事業主)は、すべて所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)

提出書類について

短期雇用者、パート、アルバイト、役員等を含むすべての従業員に対し、令和5年1月1日から令和5年12月31日に支払った給与について、給与支払報告書を提出してください。支払額の多少にかかわらず提出が必要です。

提出の際には、総括表及び普通徴収申請書(普通徴収対象者がいる場合)の添付もお願いします。

・令和6年度 給与支払報告書(総括表)

・給与支払報告書(個人別明細書)を1人につき1枚

・普通徴収申請書(仕切り紙)(普通徴収対象者がいる場合は必ず提出)

※退職者のうち給与支払額が30万円を超える場合は提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても公平・適正な課税の観点から提出をお願いします。(地方税法第317条の6第3項)

※給与支払報告書(個人別明細書)の記入については、国税庁が作成している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(令和5年分)」を参照してください。

提出先市町村について

・給与所得者(従業員等)の令和6年1月1日現在における住所地の市町村に提出

・中途退職者については退職時の住所地の市町村に提出

※令和6年1月1日現在の住所地とは、実際に居住している日常生活の住所です。住民票上の住所とは異なる場合もありますので、ご注意ください。

提出期限について

令和6年1月31日(水曜日)

※期限厳守でお願いします。

法人番号及び個人番号(マイナンバー)の記載について

社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成29年度から給与支払報告書に個人別明細書には給与受給者、(源泉・特別)控除対象配偶者、扶養親族の個人番号及び給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記載が必要となりました。

※総括表にも事業主の法人番号(個人事業主の場合は事業主の個人番号)の記載が必要です。

給与支払報告書(総括表及び個人明細書)の提出方法

1.郵送及び窓口での提出

     提出先:〒882-1295 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地

     五ヶ瀬町役場 町民課 税務グループ 宛て

2.eLTAX(エルタックス)、光ディスク等による提出

基準年(前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上(令和2年1月提出分までは1,000枚以上)の提出事業者(給与支払者)は、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。

 

eLTAX(エルタックス)とは、インターネットを利用して地方税の申告や提出を行うことができるシステムです。

給与支払報告書を複数の地方公共団体に提出する場合でも、まとめて送信することがで きるため、事務の効率化が図られ大変便利です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 税務グループ
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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