土地の課税について

更新日:2019年07月02日

土地評価のしくみ

「固定資産評価基準」に基づき、地目ごとに定められた評価方法により評価します。

地目には、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地等があります。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目(利用状況)によります。

宅地の評価

その他の宅地評価法(標準地比準方式)により評価します。状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適切な時価(地価公示価格等の7割をめど)に比準して各筆を評価します。

農地(田、畑)、山林の評価

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。

原野、雑種地等の評価

売買実例価格や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

区分 固定資産税の課税標準額

小規模住宅用地

(200平方メートル以下の住宅用地)

評価額の6分の1

一般住宅用地

(200平方メートルを超える部分の住宅用地)

評価額の3分の1

例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)があれば、200平方メートル分は小規模住宅用地、残りの100平方メートル分は一般住宅用地となります。

住宅用の家屋が取り壊されると、翌年度から家屋は課税されなくなりますが、土地はこの特例が適用されませんので、税額が高くなります。

※建て替えで一定の条件に該当する場合は特例の継続があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地と、併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがあります。

特例措置は、専用住宅用地の場合、家屋の床面積の10倍の面積まで、併用住宅用地の場合、家屋の面積の10倍に次表の住宅用地の率を乗じて得た面積までが適用範囲となります。

  家 屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

※併用住宅で居住部分の割合が4分の1未満の場合は特例は適用されません。

宅地の税負担の調整措置

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視する、税負担の調整措置が講じられ、宅地について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることにより負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

負担水準

負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準 = 前年度課税標準額/今年度の評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))

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