固定資産税の減免

更新日:2019年07月02日

・生活保護を受けるようになった

・災害等により、固定資産が被害を受けた

・公益のために固定資産を使用する(公民館や消防団施設など)

など以上の条件に該当する場合は、固定資産税が減免される場合があります。詳しくは町民課税務グループまでご相談ください。

また、減免事由が無くなった場合は、すみやかに町民課税務グループまでお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民税係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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