固定資産税に関するQ&A

更新日:2022年04月22日

Q1 2月に土地を売り、所有権移転登記を行いました。ところが、4月に送られてきた納税通知書と課税明細書を確認すると、2月に売った土地も課税されているようです。年の途中で売買したときは、誰が納税の義務を負いますか?

固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。

したがって、1月2日以降に売買による所有権の移転があったとしても、その年の1月1日時点での所有者である売主が、一年分の固定資産税の納税義務を負うことになります。

Q2 所有者として登記されている人が死亡した場合、誰が納税の義務を負いますか?

固定資産税は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している人に課税されます。しかし、所有者が亡くなり、翌年の1月1日までに相続登記が完了されないときは、法定相続人が連帯して納税義務を負うことになります。

そのため、所有者が亡くなった場合には相続登記が完了するまでの間、相続人の方に納税通知を送付しますので、法定相続人のうち代表して納税する人を決めていただき、町民課税務グループまでご連絡ください。

Q3 平成30年5月に家を新築しました。令和4年度分から固定資産税が高くなったのですがなぜでしょうか?

新築の住宅は、一定の要件を満たすとき、3年間固定資産税が減額される軽減措置があります。質問の場合、平成31年度(令和元年度)から令和3年度までの3年間は減額されていましたが、令和4年度からその軽減措置の対象外となったため、前年度と比べて税額が高くなっています。

軽減措置の要件や期間は、家屋の課税についてをご覧ください。

Q4 住宅を取り壊したのに、税額が上がりました。

住宅用地には、課税標準額を軽減する特例措置がありますが、この特例が適用されるのは、1月1日現在、住宅の敷地として利用されている土地に限ります。
住宅を取り壊されたため特例措置の適用がなくなり増加した税額が、家屋の取り壊しによる減額分を上回る場合は、税額が上がることになります。

Q5 資産があるのに納税の通知が届かないのはなぜですか?

同一人が五ヶ瀬町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。課税されない方には、納税通知書等は送付されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

 

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電話番号:0982-82-1704
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