固定資産税とは

更新日:2020年02月07日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者に対し、その固定資産の価格を基に算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

固定資産税を納める人

毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。

税額算定の手順

固定資産税は、次の手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額 × 税率(1.6%) = 税額 となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者に送付します。

※町外にお住まいの方等は、納税通知書を4月に送付します。

※町内にお住まいの方は、集合税方式となりますので、町県民税、国民健康保険税と合わせて6月に納税通知書を送付します。 

固定資産の評価と価格の決定

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定します。

価格の据置措置

土地と家屋は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、その評価額が固定資産課税台帳に登録されます。第2年度及び第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格はそのまま据え置かれます。ただし、第2年度又は第3年度において、土地の地目変更や家屋の新増改築があった場合は、新たに評価を行い、価格が決定されます。

課税標準額の算定

原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額です。ただし、住宅用地などの特例や税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

免税点

同一人が五ヶ瀬町に所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて固定資産税課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

※償却資産は、免点未満であっても申告の必要はあります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民税係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ