新型コロナウイルス感染症に関する資金繰り支援について

更新日:2020年03月11日

宮崎県中小企業融資制度

セーフティネット保証4号

市町村長の認定を受けた中小企業者は、宮崎県中小企業融資制度の「セーフティネット・危機関連貸付4号」が利用できるようになります。

融資対象者

次のいずれの条件も満たす中小企業者及び組合

・宮崎県内において、1年以上継続して事業を行っている中小企業者及び組合

・新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合

融資利率

年0.80~1.30%

保証料率

年0.35%

融資限度額

運転資金:3,000万円(組合は8,000万円)

設備資金:5,000万円(組合は8,000万円)

融資期間

運転資金:7年以内(うち据置期間は12か月以内)

設備資金:10年以内(うち据置期間は18か月以内)

セーフティネット保証5号

市町村長の認定を受けた中小企業者は、宮崎県中小企業融資制度の「セーフティネット・危機関連貸付5号」が利用できるようになります。

融資対象者

次のいずれかの要件を満たす中小企業者及び組合

・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少した中小企業者及び組合(時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可)

・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者及び組合

(注意)指定業種は、経済産業省ホームページ(セーフティネット保証5号)をご覧ください。

融資利率

年1.00~1.50%

保証料率

年0.25%

融資限度額

運転資金:3,000万円(組合は8,000万円)

設備資金:5,000万円(組合は8,000万円)

融資期間

運転資金:7年以内(うち据置期間は12か月以内)

設備資金:10年以内(うち据置期間は18か月以内)

融資の流れ

1.市町村へ認定申請

・市町村で売上高等の要件を確認し、認定を行います。

2.取扱金融機関へ融資申込

・市町村から認定を受けた後、取扱金融機関へ融資申込みを行います。

・同時に、取扱金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。

3.審査、融資

・取扱金融機関及び信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行います。

・審査の結果、融資が決定すると実行されます。

必要書類

市町村へ認定申請の際の必要書類

・認定申請書

・売上高等の融資要件が確認できる書類(税務申告書、決算書、試算表等)

取扱金融機関へ融資申込みの際の必要書類

・市町村の認定を受けた認定申請書

・借入申込書(取扱金融機関の所定様式)

・信用保証委託申込書(信用保証協会の所定様式)

・市町村民税が完納されていることの証明書、決算書、商業登記簿謄本等

取扱金融機関

宮崎銀行、宮崎太陽銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、福岡銀行、肥後銀行、大分銀行、南日本銀行、各信用金庫、各信用組合、商工組合中央金庫

参考

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 商工観光グループ
電話番号:0982-82-1717
ファックス番号:0982-82-1720
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