森林の土地の取引や伐採には届出等が必要です

更新日:2023年05月11日

森林の土地を売ろうとする場合など

宮崎県水源地域保全条例に基づく届出が必要となります。

水源地域内の森林である土地(五ヶ瀬町においては全森林が対象)について、売買などの契約を締結しようとするときは、その6週間前までに当事者の氏名・住所、取引後の土地の利用目的等を県に届け出なければなりません。

届出者は売主などとなる土地所有者です。

 

森林の土地を売買や相続により取得した場合

森林法に基づく届出が必要となります。

森林である土地を取得したときは所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村に届出をする必要があります。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

また、五ヶ瀬町においては、10,000平方m以上の森林の売買契約(対価の授受を伴わない相続や譲渡等は除く)を行った場合には、契約締結日を含めて2週間以内に国土利用法に基づく届出が必要となります。

届出者は買主など、新たに森林の土地を取得した所有者です。

 

 

森林の伐採をする場合

森林法に基づく届出等が必要になります。

地域森林計画の対象となっている森林の流木を伐採するには、伐採を開始する日の90から30日前までに市町村に届出をする必要があります。(森林経営計画が作成されている森林は事後の届出となります。)

ただし、保安林に指定されている森林については、県から許可を受ける必要があります。

届出者は森林所有者等です

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 林業振興係
電話番号:0982-82-1705
ファックス番号:0982-82-1724
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