町・県民税について

更新日:2022年05月16日

町・県民税とは

町・県民税とは、「町民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれます。

町・県民税(住民税)は、毎年1月1日現在に住所がある市町村で、前年の1月1日から12月31日までに得た所得に応じて課税されます。

町・県民税には、均等割と所得割とがあり、その合計額が年税額となります。

均等割と所得割

均等割

均等割は、一定以上の所得のある人に均等に課税されるもので、年額は5,500円です。内訳は以下のとおりです。

〇町民税額 3,500円

内訳:標準税率3,000円+東日本大震災からの復興財源分500円

〇県民税額 2,000円

内訳:標準税率1,000円+東日本大震災からの復興財源分500円+宮崎県森林環境税500円

所得割

所得割は、所得から控除額を差し引いた金額(課税標準額)に応じて課税されるもので、一般に以下の式により算出します。

(前年の総所得金額-所得控除額)×税率10%(町民税6%・県民税4%)-税額控除額(※)

※ 土地、建物等の譲渡等特例措置の適用がある場合は異なります。

所得の種類と計算方法
所得の種類 所得の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 利子の金額
配当所得 株式や出資の配当 配当などの収入金額-配当の元本となる株などの取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃など 不動産の収入金額-必要経費
事業所得 農業や事業などの所得 営業や農業などの収入-必要経費
給与所得 サラリーマンの給与など 給与支払金額-給与所得控除額
退職所得 退職金、一時恩給金など (退職金の金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林を売ったときの所得 収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得 土地などの財産を売ったときの所得 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
一時所得 賞金や生命保険の一時金など 収入金額-必要経費-特別控除額
雑所得 公的年金などの他の所得にあてはまらない所得

次の1と2の合計
1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
2.公的年金等を除く雑所得の収入金額-必要

経費

〇 税額控除・・・所得から所得控除額を差し引き、税率を掛けて算出した税額から控除するもので、、「住宅借入金等特別控除」や「配当控除」などがあります。

所得から控除される額

所得控除は、納税者の実情に応じた負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などの出費等、個人的な事情を考慮して、所得から差し引くことができる金額です。

雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険金などで補填された金額)-(総所得金額等×1/10)
  2. (災害関連支出の金額-保険金等により補填された額)-5万円

医療費控除

  1. (支払った医療費の額-保険金などで補填される金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額) (限度額は200万円)
  2. (支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補填される額)-1万2千円 (限度額は8万8千円)

1または2のいずれか

社会保険料控除

支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金など)の金額

小規模企業共済等掛金控除

支払った掛金の金額

生命保険料控除

【新契約】平成24年1月1日以降に締結した保険料(生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料) (合計の限度額は7万円)

新契約 保険料の支払金額 控 除 額
12,000円以下 支払金額と同じ
12,000円超 32,000円以下 支払金額×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払金額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)

【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険料(生命保険料、個人年金保険料) (合計の限度額は7万円)

旧契約 保険料の支払金額 控 除 額
15,000円以下 支払金額と同じ
15,000円超 40,000円以下 支払金額×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払金額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)

※新旧契約の双方について適用を受ける場合は、それぞれの適用限度額が28,000円、全体での限度額が70,000円になります。

地震保険料控除

地震等損害保険料と長期損害保険料について、それぞれ次の式で計算した控除額の合計額

保険料の支払金額 控 除 額
地震等損害保険契約に係る保険料 支払金額×1/2(限度額は25,000円)
旧長期損害保険契約に係る保険料  
  5,000円以下 支払金額と同じ
5,000円超 15,000円以下 支払金額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円
地震等損害保険契約、旧長期損害保険契約の両方がある場合 合計で最高限度25,000円

注:一つの損害保険契約の中で地震保険分と長期損害保険分がある場合は、どちらか一方のみが該当となります。

■ 障害者控除

12月31日時点で、本人、その同一生計配偶者または扶養親族に障がいがあり、一定の要件を満たしている場合は障害者控除を適用することができます。

  • 本人が障害者の場合 :26万円
  • 本人が特別障害者の場合 :30万円
  • 同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合 :26万円
  • 同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者(同居)の場合  :53万円
  • 同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者(非同居)の場合 :30万円

ひとり親控除

12月31日時点で、婚姻をしていない人または配偶者の生死が明らかでない人のうち次の要件に該当する人についてはひとり親控除を適用することができます。

 控除額:30万円

  1. 生計を一にする子(他の控除対象配偶者や扶養親族になっていないこと)がいる人
  2. 合計所得金額が500万円以下であること
  3. 事実上婚姻関係と同様の状態にある人がいないこと

寡婦控除

12月31日時点で、ひとり親に該当しない寡婦でかつ、合計所得金額が500万円以下の場合は寡婦控除を適用することができます。

控除額:26万円

勤労学生控除

12月31日時点で、納税義務者本人の合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合、勤労学生控除を適用することができます。

控除額:26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

・配偶者控除

控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除を適用することができます。

・配偶者特別控除

控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合、配偶者特別控除を適用することができます。

配偶者控除および配偶者特別控除額(PDFファイル:36.2KB)

■ 扶養控除

生計を一にする控除対象扶養親族で、合計所得金額が48万円以下である人を有する場合、扶養控除を適用することができます。

  • 一般の場合 控除額:33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合   控除額:45万円
  • 老人(70歳以上)の扶養親族の場合 控除額:38万円
  • 同居の老父母など(70歳以上)の場合 控除額:45万円

基礎控除

納税義務者の合計所得金額が

  • 2,400万円以下の場合 控除額:43万円
  • 2,400万円超2,450万円以下の場合 控除額:29万円
  • 2,450万円超2,500万円以下の場合 控除額:15万円
  • 2,500万円超 適用なし

町・県民税のかからない人

「均等割」「所得割」ともにかからない人

〇1月1日時点において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

〇1月1日時点において、障がい者、未成年者、ひとり親または税法上の寡婦控除が適用される人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

〇上記以外で前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

● 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 38万円

● 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計)+26万8千円

 「所得割」のみかからない人

〇前年中の総所得金額が次の金額以下の人

● 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 45万円

● 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計)+42万円

町・県民税の納め方

町・県民税は、納付書や口座振替により納める普通徴収と、給与や公的年金から差し引いて町に納付される特別徴収があります。

普通徴収

町・県民税が普通徴収の人については、町・県民税、固定資産税、国民健康保険税を合わせた集合税として、3つの税を1枚の納付書で納付します。

集合税は、6月から翌年1月までの8回の納付となり、毎月25日が納期限となります。

口座振替の申し込みをしている人については、毎月25日(25日が土日祝日等の場合は翌営業日)に指定された口座から振り替えます。新たに口座振替を希望する場合は、役場町民課または金融機関で口座振替の手続きが必要です。

給与からの特別徴収

事業所等に勤務されている人の町・県民税は、原則として給与支払者(事業主)が納税義務者である給与所得者(従業員)に代わり、給与から町・県民税を徴収(天引き)し納入していただきます。(根拠法令:地方税法第321条の4、五ヶ瀬町税条例第44条))

特別徴収は、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれ、翌月10日の納期限までに事業主から町に納付いただきます。

特別徴収は、給与から天引きされるので個人で税金を納める手間が省けます。また、12回の納期のため1回あたりの負担が少なくて済むというメリットがあります。

年金からの特別徴収

公的年金に係る所得については、公的年金から直接町・県民税が差し引かれる年金特別徴収となります。

〇対象者

毎年4月1日において、公的年金を受給されている65歳以上の人で、下記1~3のすべてに該当する人です。

  1. 課税対象年度分の老齢等年金の年額が18万円以上の人
  2. 五ヶ瀬町が行う介護保険の特別徴収対象被保険者である人
  3. 特別徴収の対象となる町・県民税と他の特別徴収される税額等の合計額が老齢基礎年金の年額を超えない人

〇特別徴収の対象となる所得

公的年金に係る所得のみです。そのため、他の所得(給与、農業、不動産など)を含めて公的年金から特別徴収することはできません。

他の所得については、従来どおり給与特別徴収(給与からの天引き)、または普通徴収(納付書または口座振替)となります。

特別徴収の手続き(事業主の方へ)

五ヶ瀬町や県内の全市町村、宮崎県では、町・県民税の特別徴収の完全実施に取り組んでいます。皆様のご理解、ご協力をお願いします。

また、特別徴収を行っている人に、異動があった場合は下記様式の提出をお願いします。

退職や転勤、休職などの理由で特別徴収できなくなった場合は特別徴収・給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書(PDFファイル:177.2KB)提出してください。

地方税法施行規則第18号様式(PDFファイル:103.1KB)

 

また、新規で特別徴収へ切り替える場合は、町・県民税特別徴収切替申出書(PDF:76.9KB)を提出してください。

5月に町が送付している令和4年度五ヶ瀬町 町・県民税特別徴収のつづり(PDFファイル:454.4KB)をご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民税係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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