五ヶ瀬町災害見舞金支給規程 平成7年4月1日 五ヶ瀬町規程第1号 (目的) 第1条 この規程は、本町の住民が風水害、地震等の自然災害及び火災(以下「災害」と いう。)により、被害を受けたときに見舞金を贈り、罹災者に対する傷心の慰問を行い、 もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 (適用の基準) 第2条 この規程による見舞金は、次の各号に掲げる罹災世帯に対し支給する。 (1) 住居が半分以上滅失した場合 (2) 床上浸水、土砂の流入又は消火の手段による放水や取り壊し等により住居及び家 具等に被害を受け、日常生活を営むのに著しく支障がある場合 (3) 死亡又は行方不明者がでたとき。 (4) その他前各号に準ずるもの (見舞金の額) 第3条 見舞金の額は、別表に掲げる範囲内で支給する。ただし、死亡者及び行方不明者 に対する見舞金は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和62年五ヶ瀬町条例第12号) 第5条に規定する災害弔慰金の支給がある場合には支給しないものとする。 (その他) 第4条 この規程に定めのない事態について、町長が特に必要と認めたときは前条の範囲 を超えて見舞金を支給することができる。 附 則 この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に発生した災害から適用する。 別表(第3条関係)
世帯人員 | 2人世帯ま で | 3人世帯ま で | 4人世帯ま で | 5人世帯まで | |
区分 | |||||
全焼 全壊 流失 | 金額 | 60,000円 以内 | 70,000円 以内 | 80,000円 以内 | 90,000円 以内 |
半焼 半壊 | 金額 | 30,000円 以内 | 35,000円 以内 | 40,000円 以内 | 45,000円 以内 |
死亡 行方不明 | 金額 | 死亡者が、災害見舞金を受ける遺族の生計を主として維持し ていた場合は200万円以内。その他の場合は1人につき100万 円以内 | |||
注 1)死亡、行方不明者に対する災害見舞金を支給する遺族の範囲は、災害弔慰金の 支給等に関する条例第4条に準ずる。 | |||||
2)6人以上については、1人増すごとに5,000円以内とする。 |