サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
更新日:2026年03月30日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定については、令和8年4月1日に施行することとされています。
これに伴い、普通地方公共団体の議会、長(地方公営企業の管理者を含む。)、委員会及び委員等は、この法律の施行日までにサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
五ヶ瀬町では、「五ヶ瀬町情報セキュリティ対策に関する規則」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、これを公表いたします。
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