交通事故等の第三者行為
更新日:2022年12月27日
交通事故等の第三者行為について
交通事故など、第三者から障害を受けた場合でも、届出により国民健康保険・後期高齢者医療で医療機関にかかることができます。本来加害者が負担すべき治療費を国保・後期が一時的に立て替えたことになりますので、後日国保・後期は医療費を加害者に請求することになります。そのため、国保・後期を使って治療したときは、国保・後期担当窓口へ届出を行ってください。
主な第三者行為の事例
・交通事故(バイクや自転車なども含む)
・他人のペットに咬まれた等による負傷
・ケンカや暴力行為による負傷
・購入食品や飲食店での食中毒
届出に必要なもの
・第三者行為による被害届
・事故発生状況報告書
・同意書または念書
様式については、宮崎県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。
交通事故の場合は、警察署で発行される「交通事故証明書」を提出してください。
役場窓口にお越しの際は、保険証と印鑑をお持ちください。
示談をする前にご相談ください
加害者との間で示談が成立すると、示談の内容が優先され、治療費を加害者に請求できなくなることがあります。
示談を行う場合は、事前に国民健康保険・後期高齢者医療保険担当へご相談ください。
示談が成立した場合も、速やかに示談書の写しを提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 住民保険係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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