法人町民税

更新日:2022年06月29日

  法人町民税は、町内に事業所や宿泊所などを所有している法人の皆様に納付していただく税金です。法人の資本金等の額や従業者数に応じて一定額で課税される「均等割」と、国に納付した法人税の額に応じて課税される「法人税割」の合算によって納付していただきます。

納税義務者

区 分 納税義務の有無
均等割 法人税割
町内に事務所又は事業所を有する法人

町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しない法人

×

町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

×

 

税率

均等割
号数 法人の区分 税額(年額)
1

ア  公共法人及び公益法人等のうち、法人税法等の規定に

より均等割を課すことのできないもの以外のもの

イ  人格のない社団等

ウ  一般社団法人及び一般財団法人

(いずれも非営利型法人に該当するものを除く。)

エ  保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額

又は出資金の額を有しないもの

(アからウまでに該当するものを除く。)

オ  資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、町内

に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の合計数が50人

以下のもの

50,000円
2

資本金の額が1,000万円以下であるもののうち、

従業者数の合計数が50人を超えるもの

120,000円
3

資本金の額が1,000万円を超え1億円以下であるものの

うち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

130,000円
4

資本金の額が1,000万円を超え1億円以下であるものの

うち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

150,000円
5

資本金の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、

従業者数の合計数が50人以下であるもの

160,000円
6

資本金の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、

従業者数の合計数が50人を超えるもの

400,000円
7

資本金の額が10億円を超えるもののうち、

従業者数の合計数が50人以下であるもの

410,000円
8

資本金の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、

従業者数の合計数が50人を超えるもの

1,750,000円
9

資本金の額が50億円を超えるもののうち、

従業者数の合計数が50人を超えるもの

3,000,000円

 

 

 

法人税割

  法人税割の税額は、下記の計算式により算出します。

法人税額  ×  8.4%

※令和元年9月30日までに開始した事業年度分の税率は、12.1%となります。

※令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の税率は、8.4%となります。

法人設立届

  町内に法人を設立または事業所等を設置した場合は、設立届を提出してください。

 

【提出書類】

1.法人設立届出書(Excelファイル:16.6KB)

2.定款の写し

3.登記簿謄本又は抄本の写し

法人異動届

  町内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、事業年度等の変更をした場合または法人の休業、解散、町内事業所の閉鎖等異動があった場合は、法人の異動届を提出してください。

 

【提出書類】

1.法人異動届出書(Excelファイル:14.8KB)

2.定款の写し

3.登記簿謄本の写し