新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税の徴収猶予の特例制度

更新日:2020年05月19日

制度の概要

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

次の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象です。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納付を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納付を行うことが困難 であること」の判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町県民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象です。

これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請期限

申請は納期限までとなります。

ただし、令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来する町税については令和2年6月30日が申請期限となります。

提出する書類

申請書

財産収支に係る書類

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

収入の減少等の事実があることを証する書類

(例) 売上帳、現金出納帳、給与明細、預貯金通帳のコピーなど 

提出先

申請書等は、五ヶ瀬町役場町民課税務グループの窓口に提出するか、郵送、エルタックスによる電子申請を御利用ください。

エルタックスによる電子申請の詳細は、地方税ポータルシステムのホームページを御覧ください。

申請書等の郵送先

〒882-1295

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ケ所1670番地

五ヶ瀬町役場 町民課 税務グループ

申請書等の審査

提出された申請書や添付書類等の内容から、猶予の許可(不許可)、猶予を許可する金額や期間などの審査を行い、その結果は通知書の発送をもってお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 税務グループ
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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