戸籍の届出について

更新日:2023年03月01日

戸籍の記載は、届出によって行いますので、子どもが生まれたときや結婚したとき、死亡したときなどは、町民課へ届け出てください。戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行うことができます。

また、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の届出の際には、窓口に来られた方(使者を含む)の「本人確認書類」(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示をお願いします。

 

※戸籍の届書の審査にはお時間を要することがあります。そのため、届書の審査後の証明の発行についてお待たせすることがありますがご了承ください。

※夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届けの予定がある方は、開庁時間内に町民課にて事前に確認してもらうことをお勧めします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 住民保険係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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