戸籍に氏名のフリガナが記載されます
更新日:2025年07月30日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.フリガナの通知の確認
本籍地の市区町村長より、住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知ハガキを郵送しますので必ずご確認ください。
五ヶ瀬町が本籍地の方へは、令和7年8月1日より順次発送予定です。
2.氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法施行から1年以内)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
・通知されたフリガナが認識と一致している場合、届出は不要です。
・届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は届出と同時にフリガナも記載されます。また、通知のフリガナが正しい場合でも早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
届出について
届出人
■氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
■名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者が届出人となります。
届書の様式(ダウンロード)
届出の方法
■窓口に提出
本籍地またはお住まいの市町村役場の窓口に提出することができます。窓口にて届出をする場合は以下の書類をお持ちください。
・必要事項を記入した届書
・一般に認められているものでない読み方を用いている場合は「読み方が通用していることを証する書面」(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)
■郵送
郵送にて本籍地の市町村役場に直接届出をすることができます。
(五ヶ瀬町が本籍地の方の送付先)
〒882-1295
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地
五ヶ瀬町役場 町民課 住民保険係
■マイナポータル
マイナポータルを利用し、オンラインで届出をすることができます。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 住民保険係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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