軽自動車税(種別割)について

更新日:2024年04月17日

  軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、ミニカー、総排気量125ccを超えるオートバイ、総排気量660cc以下の軽自動車、小型特殊自動車、雪上車を所有している人に課税されます。

(注)4月2日以降に廃車や他人に譲った場合も、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されます。

(注)令和元年10月1日の税制改正により、環境性能割が創設され、従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

軽自動車税(種別割)の税率

減免申請について

  身体障害者手帳等の交付を受けている方が所有する車、障がいのある方などのために使う車などは、一定の要件を満たす場合、申請することにより軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。減免を希望する場合は、納期限の7日前までに申請してください。

  新規で減免を申請される方は、町民課までお問合せください。

 

【減免の対象となりうる場合】

1.障がい者本人が運転する場合

2.生計を同じくする人が障がい者のために運転する場合

3.構造が専ら身体障がい者等の利用に使用されるための軽自動車を所有する場合

4.戦傷病者手帳の交付を受けている場合

※減免申請は、軽自動車・普通自動車を問わず1台のみとなります。

 

【減免を受けられる障がいの範囲】

身体障がい者等減免適用範囲表(PDFファイル:80.7KB)

 

【申請に必要なもの】

1.身体障害者手帳の写し

2.運転免許証の写し

3.軽自動車税(種別割)納税通知書

4.印鑑

5.減免申請書

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民税係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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