災害で住まいが被害を受けたとき(被害状況記録のお願い)

更新日:2021年02月04日

災害で住まいが被害を受けたとき、各種被災者支援を受けるためには、罹災(りさい)証明書の交付を受ける必要があります。

その前提として職員が住家の被害認定調査を行いますが、調査前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片づけ等をしてしまうと、調査が困難となる場合も考えられますので、可能な限り、被害状況を写真で記録していただきますようお願いします。

撮影ポイントを動画で確認!

政府インターネットテレビ及び政府広報オンラインにて、被害写真の撮影ポイントを動画で確認できますので、ぜひご覧ください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDFファイル:146.7KB)

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町民課 町民税係
電話番号:0982-82-1704
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