令和3年度固定資産の評価替え
更新日:2020年12月14日
固定資産の評価替えとは
評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業のことをいいます。
固定資産税は固定資産の有する価値に着目して毎年度課税するものであることから、毎年度評価をして、その結果を基に課税を行うことが理想的です。
しかし、膨大な量の土地や家屋について毎年度見直しを行うことは実務的に困難であることや、課税事務の簡素化を図る必要があること等から、原則として3年間価格を据え置く制度(3年ごとに価格を見直す制度)がとられています。
令和3年度は固定資産の評価替え年度
令和3年度は固定資産の評価替え年度(基準年度)です。
土地
令和2年1月1日時点の「地価公示価格」の7割を目途にして求めた価格を土地の評価額とします。
ただし、評価を据え置く年度(令和4年・5年度)の7月1日時点において地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価額を修正することとなっています。
また、令和3年度評価替えでは、評価の均衡、税負担の公平を図るため、宅地・雑種地評価の見直しを行います。
家屋
建築物価の変動を反映した補正率(再建築費評点補正率)及び家屋の築年数に応じた補正率(経年減点補正率)を乗じて見直しを行います。
償却資産
償却資産は、毎年賦課期日(1月1日)現在の償却資産の状況を申告する義務があります。その申告に基づき毎年評価し、価格を決定しているため、評価替えはありません。
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