償却資産の課税について
更新日:2024年11月13日
償却資産とは
会社や個人で工場、商店、飲食店、理・美容室、借家経営、建設業、農業、林業などを経営されている方が、その事業のために所有する土地及び家屋以外の資産(構造物、機械、器具、備品など)を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
資産の種類と例
資産の種類 | 主な例 |
1 構築物 | 門・塀・緑化施設等の外構工事、広告塔等、路面舗装、ビニールハウス、畜舎・堆肥舎(家屋として課税されないもの)等 |
2 機械及び装置 | 工作機械、加工機械、ポンプ、農業用機械、厨房機器、製材機、ハウス用暖房機、太陽光発電設備等 |
3 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船等 |
4 航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 |
5 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車等 |
6 工具、器具及び備品 | パソコン、測定工具、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、レジスター、冷凍冷蔵庫、看板等 |
償却資産の対象とならないもの
・土地
・建物(家屋として課税されるもの)
・自動車税及び軽自動車税の対象となるもの(自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等)
・耐用年数が1年未満の資産
・取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
・取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
・無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権、特許権等)
償却資産の申告
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、1月31日までに申告する必要があります。
申告書
償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDFファイル:137.8KB)
種類別明細書(増加・全資産)(PDFファイル:93.5KB)
申告書記入例
償却資産申告書(償却資産課税台帳)記入例(PDFファイル:513.5KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)記入例(PDFファイル:581.2KB)
手引き
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、申告された取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。評価額は、資産を2月に取得しても11月に取得しても、初年度は半年分の減価償却を行います。
取得時期 | 評価額 |
前年中に取得した償却資産 | 取得価額×(1-R/2) |
前年前に取得した償却資産 | 前年度評価額×(1-R) |
- 取得価額は、事業の用に供する資産を購入したときの、その価格を指します。機械などで据付費がかかった場合は、それに要した費用(付帯費)を含みます。
- 減価率は、資産の価値が時の経過により減少する率のことで、財務省の定める「耐用年数表」に準じます。
- Rは、耐用年数に応じた減価率(次表)です。
- 1-Rは、減価残存率です。
耐用年数による減価率表
耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 | 耐用年数 | 減価率 |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
0.684 0.536 0.438 0.319 0.369 0.280 0.250 0.266 0.206 0.189 0.175 0.162 0.152 0.142 |
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
0.134 0.127 0.120 0.114 0.109 0.104 0.099 0.095 0.092 0.088 0.085 0.082 0.079 0.076 |
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |
0.074 0.072 0.069 0.067 0.066 0.064 0.062 0.060 0.059 0.057 0.056 0.055 0.053 0.052 |
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 |
0.051 0.050 0.049 0.048 0.047 0.046 0.045 0.044 0.043 0.043 0.042 0.041 0.040 0.040 |
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