固定資産税の減免
更新日:2024年05月27日
・生活保護を受けるようになった
・災害等により、固定資産が被害を受けた
・公益のために固定資産を使用する(公民館や消防団施設など)
など以上の条件に該当する場合は、固定資産税が減免される場合があります。詳しくは町民課 固定資産係までご相談ください。
また、減免事由が無くなった場合は、すみやかに町民課 固定資産係までお申し出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 固定資産・地籍調査係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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