相続登記について
更新日:2026年01月23日
相続登記はお済ですか?
土地の所有者の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人へと名義を変更する「相続登記」の手続きがされていないため、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題化しています。
自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしませんか?
すぐに相続登記をしておくと
- 権利関係が明確となって、円滑に不動産の売却や担保として活用できます。
相続登記を放置していると
- 相続登記を放置し複数回相続が発生していると、相続人の探索調査や必要となる手続きに時間がかかったり、費用が高額になったりします。
- 権利関係が確定していないため、不動産の処分がすぐにできない場合があります。
- 不動産が適正に管理されない場合には、様々な社会問題(災害が発生した際に、所有者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなど)が発生します。
相続登記を含め、不動産登記は法務局の所管する事務です。五ヶ瀬町を管轄する法務局は宮崎地方法務局延岡支局になります。
相続登記に関する詳しいことは、宮崎地方法務局延岡支局へお問い合わせいただくか、法務省ホームページ「不動産を相続した方へ」をご覧ください。
相続登記義務化(令和6年4月1日から)
- 相続等によって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 令和6年3月31日までに発生した相続についても義務化の対象です。
詳しくは法務省ホームページをご覧下さい。
住所・名前の変更登記の義務化(令和8年4月1日から)
不動産の所有者は、氏名(名称)又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
詳しくは法務省ホームページをご覧下さい。
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が開始されました。この制度は、法務局が戸籍などの書類をもとに法定相続人が誰であるかを確認し、戸籍謄本などに代わる公的証明書を無料で発行するものです。相続登記や金融機関における預金払い戻しなど、さまざまな相続手続きに利用できます。
法定相続情報証明制度に関する詳しいことは、法務局ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 固定資産・地籍調査係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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