こども医療費助成制度

更新日:2025年04月01日

五ヶ瀬町では町内に住所を有する『0歳から中学校卒業まで』の児童を対象に医療費を助成します。

 

対象者


五ヶ瀬町にお住まいで、健康保険に加入している0歳から中学3年生(15歳到達日以後最初の3月31日まで)のこども

※所得制限はありません。

※生活保護を受けている場合は助成できません。

 

自己負担額


無料 (入院・通院・調剤等)

※養育医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先し、なお残る自己負担分について助成します。

※入院中の食事代や個室代、予防接種、健康診断などの健康保険が適用されない分の支払いについては助成できません。

 

受給者証を使える医療機関


県内の医療機関及び山都町のまこと薬局で使用できます。受診の際には、必ず「こども医療費受給者証」を提出してください。

※保育所や学校での「けが」等については、「注意事項」をご確認ください。

 

県外の医療機関を受診した場合


受給者証が使えない県外の医療機関を受診し窓口で医療費を支払った場合(県内の医療機関で受給者証を提出できずに医療費を支払った場合を含む)は、医療点数が記載されている領収書等を受け取ってください。

後日、領収書を添付した申請書により福祉課の窓口で医療費(保険適用分)の払い戻しを受けることができます。

  1. 医療費助成金の支払い(口座振込)は、最短で診療月の2か月後の月末となります。
  2. 申請期限は、診察を受けた月から1年です。

 

手続きが必要なとき


・県外の医療機関で医療費の一部負担金を支払った場合

・住所・氏名・医療保険等変更があった場合

・受給者証を紛失した場合

・助成期間が終了した場合(年齢到達や転出等、資格がなくなった場合は、すみやかに受給者証を返納してください)

・高額医療費に該当し、保険者から払い戻しがあった場合

 

注意事項


・こども医療費助成は、健康保険が効くものについてのみ該当します。予防接種、健康診断、入院中の食事代・部屋代等は該当しません。

・保育所や学校等での「けが」により日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合は、受給者証は提示せず、医療機関の窓口で保育所や学校での「けが」であることを伝え、医療費をご負担ください。負担された医療費相当額(保険診療分:2割から3割)は共済金の申請により後日支給されます。災害共済給付制度の手続き等は、各学校や保育所にご相談ください。

医療費の額等により、災害共済給制度等の対象とならない場合には、保険診療内の治療に限り、福祉課への申請により当該医療費の払い戻しが受けられます。

 

申請に必要なもの


1.こども医療費助成申請書(福祉課窓口またはこのページからダウンロード可)

2.医療機関発行の医療費(一部負担金)の領収書または証明書

3.受給資格証

4.印鑑

 

お願い


健康保険組合や国民総医療費の負担軽減を図るため、ご協力をお願いいたします。

・ジェネリック医薬品を使用しましょう。

・かかりつけ医を受診しましょう。

・お薬手帳を持参しましょう。

・小児電話相談を利用しましょう。 ※短縮ダイヤル(NTTのプッシュ回線、携帯電話)#8000または電話0985-35-8855


申請様式等


 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係・保育所係
電話番号:0982-82-1702
ファックス番号:0982-82-1723
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