物価高対応子育て応援手当のご案内
更新日:2026年01月21日
物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
1.対象児童(対象年齢:平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)
次の児童が対象となります。
(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童
令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
2.支給対象者
支給対象者は次のいずれかに該当する方です。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については、令和7年10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母など
(3)令和7年10月1日以降、離婚(離婚協議中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった者
3.支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)です。
4.支給までの流れ

5.申請手続き及び支給方法について
申請が不要な方
五ヶ瀬町から、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当が支給された方は申請不要です。(プッシュ型支給)
通知が届きましたら内容をご確認いただき、応援手当の受給辞退または口座変更の希望がなければ登録されている児童手当の振込口座に応援手当を振り込みます。
案内通知を、令和8年2月から順次お送りします。対象の方で、通知が届かない場合はお問い合わせください。(あて所不明等で通知が届かない場合は、手当を支給することができません。)
手当の受取を希望しない方や振込先口座の変更を希望する方は、下記様式をダウンロードし、案内文書に記載の期限までに五ヶ瀬町役場福祉課までご提出ください。
申請が必要な方
以下のいずれかに該当する方は申請が必要です。
(1)五ヶ瀬町に住所がある公務員
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母など
(3)令和7年10月1日以降、離婚(離婚協議中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった者
申請時に必要な書類
(1)申請書
(2)申請者本人確認書類
(例) 運転免許証、マイナンバーカードなど
(3)受取口座を確認できるもの
(例) 通帳、キャッシュカードなど
公金受取口座をご希望の場合は、マイナンバーカードをご持参ください。
【注意】公務員の方は申請書の「児童手当受給状況証明欄」に、勤務先より証明を受けていなければ不備扱いとなりますのでご注意ください。
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)
ただし、新生児については令和8年4月30日(木曜日)
6.支給時期
令和8年3月上旬をめどに順次支給を開始します。
通帳には「ゴカセ オウエンテアテ」と印字予定です。
7.注意事項
・ドメスティックバイオレンス(DV)被害により、対象児童とともに避難している方は、避難先で子育て応援手当を受け取ることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。
・物価高対応子育て応援手当のご案内が届いた方でも、離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。
・児童手当の支給が差し止め中又は保留中の方は、児童手当が受給された状態にならないと物価高対応子育て応援手当を支給することができません。五ヶ瀬町役場福祉課までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉係・保育所係
電話番号:0982-82-1702
ファックス番号:0982-82-1723
メールフォームによるお問い合わせ







