介護保険料について

更新日:2021年11月15日

令和3年度から令和5年度の介護保険料をお知らせします

五ヶ瀬町のお住まいの65歳以上の方の介護保険料は、町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された保険料基準額をもとに、お一人おひとりの所得に応じて(第1段階から第9段階まで)、年度ごとに決まります。

このたび、令和3年度から令和5年度の3ヶ年間の町の必要な介護サービス費用を見込んで、保険料基準額を決定しましたのでお知らせします。

 

五ヶ瀬町 介護保険料基準額 59,760円(年額)

 

介護保険料の納め方

1.普通徴収(特別徴収に該当しない方が対象)

・役場や指定された金融機関で、町から送付された納付書による納付

・口座振替による納付

の2つの方法があります。

口座振替は、便利で納め忘れがありません。口座振替をご希望される方は、別途手続きが必要です。福祉課 介護高齢者グループ(82-1702)までお問い合わせください。

 

2.特別徴収

老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金から、保険料をあらかじめ差し引きます。差し引きされた保険料は、日本年金機構などの年金支払者から、まとめて町に納付されます。

老齢福祉年金は、対象外となります。

また、年金差し止めや支払額不足等の事由により、特別徴収できないことがあります。この場合、普通徴収に切り替わり、町から送付する納付書で納めていただくことになります。

次に該当する方は、普通徴収になります。(条件に該当すれば、約1年以内には自動的に特別徴収に切り替わります。)

・年度の途中で65歳になった方

・年度の途中で転入してきた方

・年度の途中で所得段階が変更になった方

・4月1日時点で、特別徴収対象の年金を受給していなかった方

 

※ご注意していただきたいこと

特別徴収と普通徴収のいずれの納付方法になるのかは、それぞれの条件により、法律等によって決まります。本人の希望で選択することはできません。

 

保険料の納入時期および回数

五ヶ瀬町では、徴収方法に応じて、納入月および納める回数が異なります。

普通徴収(8回)

第1期 6月

第2期 7月

第3期 8月

第4期 9月

第5期 10月

第6期 11月

第7期 12月

第8期 1月

 

特別徴収(6回)

第1期 4月

第2期 6月

第3期 8月

第4期 10月

第5期 12月

第6期 2月

 

徴収方法によって、納付回数が違いますので、年額の介護保険料が同じであっても、1回あたりの納入金額も異なります。

みなさんの保険料が五ヶ瀬町の介護を支えています!

介護保険の財源は、40歳以上の方が納める保険料と公費(税金)でまかなわれています。

そのうち、65歳以上の方が納める保険料は、全体の23%を占めています。

 

みなさんの保険料が、五ヶ瀬町の介護を支えています。保険料の納付にご理解、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉グループ
電話番号:0982-82-1702
ファックス番号:0982-82-1723
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