介護用品(紙おむつ)支給事業について

更新日:2021年04月16日

在宅で高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的に、紙おむつや尿とりパッド等を支給しています。

 

※国から、第8期介護保険事業計画期間(令和3年度~5年度)における介護用品(紙おむつ等)の支給要件および支給金額が示されました。

これに伴い、五ヶ瀬町においても、令和3年4月1日より支給要件等を国が示した基準に合わせて変更します。新しい支給要件は以下のとおりです。

対象者

在宅で生活をしている高齢者で、介護保険料の滞納がない方であって町民税非課税(または生活保護受給者)である以下のいずれかの条件に該当する方

1.要介護4または要介護5の認定を受けている方

2.要介護2または要介護3の認定を受けている方で、五ヶ瀬町地域ケア会議において支給の必要性が認められた方

対象となる方が、入院されている場合は、利用できません。

支給される介護用品(紙おむつ等)の限度額

町民税非課税世帯に属する場合・・・対象者1人あたり、月額6,500円(利用料を含む)

町民税課税世帯に属する場合・・・対象者1人あたり、月額5,000円(利用料を含む)

※4月から6月までの支給については前年度、7月から翌年3月までの支給については、当該年度の課税状況により支給限度額を決定します。

利用料

支給された介護用品の1割

例)介護用品の費用が、6,500円のとき、利用料は650円

 

ご利用を希望される方は、役場福祉課 介護高齢者グループ(82-1702)または地域包括支援センター(82-1248)まで、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護高齢者グループ
電話番号:0982-82-1702
ファックス番号:0982-82-1723
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