令和7年度五ヶ瀬町町民提案型まちづくり事業補助金の募集について

更新日:2025年04月01日

   近年の少子高齢化等の影響により、後継者不足による産業の衰退や人口減少による地域の活力低下などの問題が懸念される状況にあります。

   そこで、町民と行政のパートナーシップにより魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化や課題解決を図る町民の自主的な活動に対し、下記要件を満たす団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

1 対象団体

(1)町内に活動拠点を有する非営利活動団体であること。

(2)団体の構成員が5人以上であること。

(3)宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。

(4)公序良俗に反しない団体であること。

2 対象事業

   原則として団体が新たに取り組む事業とし、下記項目のいずれかに該当するものとします。

(1)  町民公益活動で次に掲げる事業又は活動

     ア イベント等の開催により地域活性化や賑わいの創出に資する公益的なまちづくり事業

     イ 町民が自主的・主体的に行う社会貢献活動

  (2) コミュニティ活動で次に掲げる事業又は活動

       ア 区や集落等が行う地域福祉、防災、防犯などの地域住民活動

       イ 地域の課題解決を図るために資すると認められる事業

 

※下記項目に該当する事業は補助対象事業となりません。

・営利を目的とする興行その他これに類する事業

・特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業

・宗教活動、政治的活動、選挙活動及び公序良俗に反する活動にかかわりの深い事業

・施設の建設、整備又は維持管理を主な目的とする事業・町及び他の機関団体から補助金等の資           金的援助(協賛金、寄付金を除く。)を受けている事業

3 対象経費

対象となる経費は次のとおりとします。

区分

補助対象となる経費

1 報償費

講師・出演者等への謝金

2 旅費

講師・出演者等の交通費、宿泊費等

3 需用費

消耗品費(事務用品、材料、道具等の購入(1万円未満のものに限る))、印刷製本費(チラシ、ポスター、資料等の作成、印刷等の費用)、燃料費(灯油、ガソリン等の購入費用(団体等の通常経費分は対象としない。))、光熱水費(電気、ガス、水道料等(団体等の通常経費分は対象としない。))

4 役務費

通信運搬費(電話料、郵便料等(ただし、団体等の通常経費分は対象としない。))、広告料(新聞広告料等)、保険料(イベント等開催時に加入する保険料等)

5 使用料及び賃借料

会場使用料、機材借上料、バス借上料等

6 その他の経費

その他特に必要と認められる経費

対象経費の10分の10以内の額とし、1団体あたり50万円を限度とする。補助金の額に1千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとします。

4 申請方法

(1)第1回書類提出期限

        令和7年6月30日(月曜日)

※ これ以降の申請については予算の状況を考慮して受付けます。

(2)提出書類

     1  事業計画書(様式第2号)

     2  収支予算書(様式第3号)

     3  団体概要書(様式第4号)

     4  その他町長が必要と認める書類

(3)提出先

五ヶ瀬町企画課 企画政策係

5 選考

   選定委員会が提出された書類をもとに協議を行い、予算の範囲内で事業の採択を決定します。なお、この結果については文書にて申請団体にお知らせします。

6 その他

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画政策係
電話番号:0982-82-1717
ファックス番号:0982-82-1720
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