【中小企業者の皆様へ】新たな設備導入による生産性向上を応援します

更新日:2018年08月07日

生産性向上特別措置法による支援について

中小企業の生産性革命の実現に向けて、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。

これにより、町の策定した「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を中小企業者が作成し、町の認定を受けることで、生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例(3年間ゼロ)や国の各種補助金の優先採択を受けることができます。

生産性向上特別措置法に基づく支援についての詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

五ヶ瀬町導入促進基本計画

五ヶ瀬町では、生産性向上特別措置法に基づき、「五ヶ瀬町導入促進基本計画(PDF:103.3KB)」を策定し、平成30年7月27日に国の同意を得ました。

<主な内容>

◇労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

◇先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

◇対象地域:町内全域

◇対象業種・事業:全業種・全事業

◇導入促進基本計画の計画期間:平成30年7月27日から3年間

◇先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画について

町内中小企業者が町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町に計画の認定を受けることで、以下のようなメリットがあります。

<先端設備等導入計画の認定を受けるメリット>

1、計画に基づいて導入された生産性向上に資する償却資産の固定資産税の特例(3年間ゼロ)が適用される。

2、以下の補助金において、優先採択(審査時の加点や補助率の拡大等)を受けることができる。

○ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業

○小規模事業者持続化補助金

○戦略的基盤技術高度化支援事業

○サービス等生産性向上IT導入支援事業

申請について

申請につきましては、先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1.4MB)を参考にしていただき、以下の書類を五ヶ瀬町役場企画課へご提出ください。

 

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:24.5KB)  記載例(PDF:183.4KB)

(2)認定支援機関確認書(ワード:25.8KB)

※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合は、上記の(1)、(2)に加え、以下の書類も併せてご提出ください。

(3)工業会証明書(写し)

(4)先端設備等に係る誓約書(ワード:23.7KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 商工観光係
電話番号:0982-82-1717
ファックス番号:0982-82-1720
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