傷ついた野生鳥獣を発見したら
更新日:2026年06月02日
傷ついた野生鳥獣との関わり方
野生鳥獣の多くは、寿命が尽きる前に天敵に襲われたり、病気やケガによる衰弱などにより命を落としてしまいます。
傷ついた動物を助けたいという気持ちは尊いものですが、どのような野生鳥獣も自然界の一部であり、自然界での出来事は見守ることが基本であり大切なことです。
野生鳥獣を捕まえたり、捕まえようとするとその野生鳥獣にとっては大きなストレスになります。私たち人間は、厳しい自然の中を自分たちの力だけで生きている野生鳥獣の生死に関与するべきではなく、遠くからそっと見守ることが最も良いこととされています。
かわいそうかもしれませんが、傷ついた野生鳥獣を見つけても、基本的にはお手を触れずに見守っていただくようにお願いいたします。
保護の対象となる野生鳥獣
県では、人が原因(心ない者によるイタズラなど)で傷ついた野生鳥獣の保護を行っています。人によって傷つけられ保護が必要となった野生鳥獣を町内で見つけた場合は、五ヶ瀬町役場農林課(0982-82-1705)もしくは、西臼杵支庁林務課(0982-72-3178)までご連絡ください。 (対応時間は、原則として、平日の午前8時30分から午後5時15分までとさせていただきます。)
ただし、保護は野生の「ほ乳類」及び「鳥類」(ヒナを除く)を対象としています。ヘビやカメなどの「両生類」や、ニワトリなどの「家きん」、「ペットまたはペットの疑いのあるもの」、「野良犬」、「野良猫」などは保護の対象となりませんので、ご注意ください。
その他詳細については、県ホームページをご覧ください。
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農林課 林業振興係
電話番号:0982-82-1705
ファックス番号:0982-82-1724
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