森林環境譲与税の決算額(令和6年度)について

更新日:2025年09月19日

森林環境譲与税の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税は、市町村においては、森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。

なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

五ヶ瀬町における森林環境譲与税の活用について

🔳活用状況

区分

令和元年度~

令和5年度

令和6年度

令和6年度末時点の活用率

未執行額の活用方針

活用額

(円)

160,873,103

53,666,940

214,540,043

79.8

%

後年度における本町での木材利用の促進、普及啓発、森林整備等に資する

譲与額

(円)

199,137,000

69,628,000

268,765,000

🔳令和6年度の具体的な活用状況

🔳今後の実施計画

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 林業振興係
電話番号:0982-82-1705
ファックス番号:0982-82-1724
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ