町有財産(上組地区多目的施設)の売払いについて
更新日:2025年11月21日
1 売払いの趣旨
五ヶ瀬町が所有する土地・建物を売払い、福祉関係施設等として供給することで、町の福祉事業等の充実を図る。
2 売払物件の概要
売り払い額 5,440,000円
・土地
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地番 |
地目 |
面積 |
備考 |
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桑野内字上野原 4915番4 |
宅地 |
414.28 平方メートル |
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桑野内字陳ノ迫 5191番1 |
宅地 |
1054.00 平方メートル |
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・建物
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構造 |
建築年 |
床面積 |
備考 |
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鉄骨木造 シングル葺 平屋 |
昭和62年 |
285.5 平方メートル |
建物未登記 |
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※売払物件内において漏水あり。
3 応募資格及び条件
以下をすべて満たす個人または法人。
(1)町税等を滞納している者ではないこと。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者で
はないこと。
(3)当該物件の買受後、福祉関係施設等として利用すること。
(4)当該物件の買受後、建物登記を行うこと。
(5)当該物件の買受後、土地の名義変更に係る費用は買受者負担とする。
(6)福祉関係施設等として利用するために必要な改修は買受者が行うこと。
(7)当該物件の漏水の修繕を行う場合は、買受者が自費で行うこと。また、町は売払い後の町水道料金の減免措置に応じないものとする。
(8)当該物件の買受後、速やかに事業着手すること。
(9)景観を損ねる増改築をしないこと(景観形成区域内)。
4 応募方法
必要書類を以下のとおり提出すること。
(1)必要書類
○個人で申し込む場合
・普通財産売払申請書
・同意書(令和7年1月1日時点で町内在住の方)
・税の未納がないことの証明書(令和7年1月1日時点で町外在住の方)
※当該時点で住んでいた自治体が発行
・施設利用計画書
○法人で申し込む場合
・普通財産売払申請書
・法人の登記簿謄本
・同意書(法人の役員で令和7年1月1日時点で町内在住の方)
・税の未納がないことの証明書(法人の役員で令和7年1月1日時点で町外在住の方)
※当該時点で住んでいた自治体が発行
・施設利用計画書
(2)提出方法
郵送又は持参
(3)提 出 先
〒882-1295
五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地 五ヶ瀬町役場総務課
電話 0982-82-1700
(4)募集期間
令和7年11月21日(金曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く8時30分から17時15分
※郵送の場合は12月19日(金曜日)までに必着
5 買受者の決定手順
(1)応募書類をもとに、必要な資格及び条件の有無並びに売払いの趣旨との
整合性について審査し、決定する。
(2)審査にあたっては、必要な情報収集あるいは履行の確実性の確認等のた
めに、必要に応じて、応募者にヒヤリング等を実施することがある。
(3)応募書類の審査後、買受候補者が2名以上いる場合には、施設利用計画書を基に売り払いの趣旨に最も適合した者を買受者として決定する。
7 買受者決定後の流れ
(1)売買契約の手続き
買受者となった方は町と売買契約を締結する。
(2)契約保証金
契約締結後10日以内に、契約金額の1割を事前支払い。
(3)契約代金の支払い
・契約代金は契約締結後から30日以内に全額を支払い。
・期限までに代金が納入されない場合は延滞金が発生。
(4)契約物件の引渡し
契約代金の支払が完了した時点とする。
(5)登記手続
物件の引き渡し後に所有権移転の登記の手続きを行う。
※ 買受者には売買代金に応じた費用が発生。
8 注意事項
(1)応募に要する費用は応募者側の負担とする。
(2)応募書類等に虚偽の記載があった者については、買受者の決定を取り
消すことがある。
(3)本応募により得た権利を第三者に譲渡することは禁止する。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 防災管財係
電話番号:0982-82-1700
ファックス番号:0982-82-1720
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