児童手当について
更新日:2024年08月09日
児童手当制度について
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。(こども家庭庁)
支給対象者
児童手当は、15歳になって最初に迎える3月31日まで(中学校修了)の児童を養育している方に支給します。原則として父母のうち所得の高い方が請求者となります。
※受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となります。職場の担当者にご相談ください。
※受給資格者が五ヶ瀬町以外に住民登録している場合は、住民登録地の児童手当担当窓口にご相談ください。
支給月額と所得制限
所得制限限度額未満
支給対象児童 | 支給額 | 所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の 受給者(特例給付) |
0~3歳未満 |
15,000円(一律) |
5,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 |
10,000円 |
※ 所得上限限度額を超えた受給者には支給されません。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数(人) | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
---|---|---|
0 | 622 | 858 |
1 | 660 | 896 |
2 | 698 | 934 |
3 | 736 | 972 |
4 | 774 | 1,010 |
5 | 812 | 1,048 |
手当の支給と支給時期
- 6月、10月、2月に、それぞれ前月分までを口座に振り込みします。
- 中学校修了(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの短期留学中の場合等を除く国内に居住する子どもが対象です。
- 所得制限があり、一定額以上の所得がある世帯は、支給額を制限される場合があります。
- 児童手当は、請求した月の翌月分からが支給対象となります。転入した時、子どもを出産した時は、早めに請求の手続きをしてください。
※出生の翌月に請求した場合でも、出生日の翌日から15日以内に請求すれば出生の翌月から支給対象となります。
現況届について
現況届とは、引き続き受給要件をみたしているかについて、前年の所得等を6月1日現在で確認するものです。
令和4年6月以降、現況届は原則提出が不要になりました。提出が必要な方には、五ヶ瀬町からお知らせをお送りいたします。
6月末までに提出がない場合は、6月分以降の手当支給が遅れるなどの影響がありますので、ご注意ください。
児童手当の制度改正(拡充)について
今年度児童手当の制度改正が行われ、令和6年10月分以降(12月10日支給分)は、以下の改正内容(拡充)に基づき支給されます。
児童手当の改正内容
- 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大
- 第3子以降の児童の手当額が月額3万円
- 所得制限の撤廃
- 支払月が年3回から年6回(偶数月)
|
令和6年9月まで |
改正後(令和6年10月から) |
||
3歳未満 |
1万5000円 |
1万5000円 |
第3子以降 3万円 |
|
3歳~小学生 |
1万円 |
第3子以降 1万5000円 |
1万円 |
|
中学生 |
1万円 |
1万円 |
||
高校生年代 |
なし |
1万円 |
||
第3子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで※1 |
||
所得制限 |
あり 前年度の所得金額が一定以上の場合、段階的に「特例給付(一律5,000円)」または「不支給」 |
なし (特例給付は廃止) |
||
支払い月 |
年3回(2月,6月,10月) |
年6回(偶数月) |
※1 多子加算のカウントについては、大学生に限らず22歳年度末(今年度は平成14年4月2日以降に生まれた者)までの子で、親などの経済的な負担がある場合カウント対象とする。
制度改正に伴う手続きについて
今回の制度改正に伴い、手続きが必要となる場合があります。
◇新規申請が必要な人
- 高校生(年代)のみを養育している
- 現行制度の所得上限額を超過していて、現在児童手当(特例給付)を受給していない
(手続きに必要なもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード又は免許証)
- 請求者名義の金融機関の口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
- 請求者の保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
◇額改定通知書(増額)の申請が必要な人
- 養育している大学生相当の子ども含めると、3人以上の子を養育している人
- 特別必要なものはありません。窓口での申請手続きをお願いします。
◇確認書(監護相当・生活費負担についての確認書)の提出が必要な人
- 第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人
※ 大学生(年代)の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担している場合にのみ含みます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 福祉係・保育所係
電話番号:0982-82-1702
ファックス番号:0982-82-1723
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