国民健康保険税
更新日:2024年06月01日
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方(被保険者)を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための財源となるものです。
税額は世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間などに基づいて計算します。
納税義務者
国民健康保険税は世帯ごとに納税するため、世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、同一世帯に国保の被保険者がいれば世帯主が納税義務者となります(国保に加入していない世帯主は、税額の計算からは除かれます)。
国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税は、以下の合計額です。
- 医療分:国民健康保険に要する費用。被保険者全員にかかります。
- 後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度を支えるための費用。被保険者全員にかかります。
- 介護納付金分:国民健康保険法の規定により、40歳から64歳の方(介護保険の第2号被保険者)にかかります。
令和5年度の国民健康保険税の税率
所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 | |
医療分 | 8.00% | 20.00% |
22,000円 |
20,000円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 3.50% | 6.00% | 8,500円 | 8,000円 | 24万円 |
介護納付金分 | 3.00% | 0.00% | 9,500円 | 6,500円 | 17万円 |
- 所得割:前年の総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた額に税率をかけた金額
- 資産割:土地家屋の固定資産税額に税率をかけた金額
- 均等割:被保険者1人当りの額を人数分かけた金額
- 平等割:1世帯にかかる金額
所得に応じた国民健康保険税の軽減
世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(※)の前年の総所得金額等の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割額と平等割額が下表のとおり軽減されます。また、令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(一人あたりの金額)の5割が減額となり、軽減割合に合わせ軽減します。申請等は必要ありません。
※ 特定同一世帯所属者:国保被保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
軽減割合 | 所得の上限額 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
5割軽減 | 43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
2割軽減 | 43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
※軽減判定の所得は、税額を計算する際の総所得とは異なります。
- 事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。
- 譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
- 給与所得者等とは、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える方、65歳未満で年金受給額が60万円を超える方又は65歳以上で年金受給額が125万円を超える方です。
- 65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。
- 軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
住民税申告について
国民健康保険税の算定や軽減の判定には、住民税の申告による所得を用いるため、所得のない方でも申告が必要です。
未申告の場合、軽減の判定ができないばかりでなく、高額療養費支給額算定の際、高額所得者とみなされ、支給額が少なくなる場合があります。
非自発的失業者に対する軽減について
解雇や倒産などで離職された方(非自発的失業者)については次のような軽減制度があります。軽減の適用を受けるためには申請が必要ですのでお早めにお手続きください。
対象者
非自発的失業者のうち、離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄の番号が『11、12、21、22、23、31、32、33、34』のいずれかに該当する方。
軽減内容
対象者の前年の給与所得に30/100を乗じて国民健康保険税を計算します。
また上記の「所得に応じた国民健康保険税の軽減」に該当するかどうかの判定の際も、対象者の給与所得を30/100とみなします。
軽減期間
離職日の翌日からその翌年度末まで。
申請手続き
雇用保険の受給資格者証、印鑑および国民健康保険被保険者証(国保加入中の場合)を御持参のうえ、下記の窓口で手続きをしてください。
国民健康保険税の産前産後軽減制度について
令和6年1月から国民健康保険税の産前産後軽減制度が始まりました。子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から国民健康保険の被保険者が出産する際、出産前後の一定期間について国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。
制度の概要
令和6年1月1日から出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産した国民健康被保険者の方
※この制度における出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
減額になる期間
1、単胎妊娠・・・・・出産(予定)日が属する月の前月から4カ月
2、多胎妊娠・・・・・出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間
※1、2は軽減期間が年度をまたがる場合も、一度の届出ですべての期間について軽減が適用されます。
減額となる保険税
出産被保険者本人の産前産後期間(令和6年1月以降)相当分の所得割額と均等割額
※対象期間の保険税のうち、出産する(した)方の保険税のみが免除となります。
届出について
受付場所:五ヶ瀬町役場 1階 町民課
届出方法:窓口
届出書類:産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
必要書類:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)、出産予 定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 町民税係
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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