交通事故等の第三者行為
更新日:2018年03月15日
交通事故等の第三者行為について
交通事故など、第三者から障害を受けた場合でも、届出により国民健康保険・後期高齢者医療で医療機関にかかることができます。本来加害者が負担すべき治療費を国保・後期が一時的に立て替えたことになりますので、後日国保・後期は医療費を加害者に請求することになります。そのため、国保・後期を使って治療したときは、国保・後期担当窓口へ届出を行ってください。
届出に必要なもの
第三者による傷病届 (Excelファイル: 102.5KB)
保険証と印鑑をお持ちください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保・後期が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず国保・後期担当窓口にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 住民グループ
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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