障害者控除対象者認定について

更新日:2022年08月31日

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない人でも、要支援・要介護認定を受けている65歳以上の人は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると障害者控除を受けることができます。

障害者控除対象者認定書」の交付には要介護認定に係る主治医の意見書の確認を行います。

要介護認定を受けている人でも対象にならない場合があります。

詳しくは役場福祉課介護高齢者グループ(0982-82-1702)までご相談ください。

認定対象者 判定基準
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害がある人 認知症高齢者の日常生活自立度が2に該当する人
身体障害者(3級~6級)に準ずる障害がある人 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAに該当する人
特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる障害がある人 認知症高齢者の日常生活自立度が3、4、5に該当する人
身体障害者(1級、2級)に準ずる障害がある人 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB、Cに該当する人
ねたきり老人 上記に該当する人のうち、その期間が6か月以上継続している人
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0982-82-1702
ファックス番号:0982-82-1723
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