令和6年度(令和5年分)町県民税、国民健康保険税の申告について

更新日:2024年01月11日

令和6年度 (令和5年分)申告受付について

町では令和5年分の町県民税、国民健康保険税の申告受付を、2月14日から3月8日までの期間、対象地区を指定し町内4会場を巡回して実施します。(詳細は次のファイルでご確認ください。)

その期間内に申告ができなかった場合は、3月11日から3月15日までの期間(土、日を除く)に役場にて申告を行ってください。

申告の必要な人

令和6年1月1日時点、五ヶ瀬町に居住していた人で、次のいずれかに該当する人は申告が必要です。

  1. 給与収入があり勤務先から町に給与支払報告書の提出がない人
  2. 給与を2ヵ所以上から支給されている人で、年末調整されなかった給与の収入金額が20万円を超える人
  3. 農業や営業、不動産、年金その他の所得のあった人(自家用の米も収入としてみるため申告が必要です)
  4. 山林や土地、建物を売却した人
  5. 生命保険の満期等で一時所得のあった人
  6. 2つ以上の所得がある人(公的年金等の雑所得と別に給与所得が20万円を超える人等)
  7. 所得がない人でも所得証明書等の必要な人

※障害年金や遺族年金などは非課税ですが、町で把握ができないため申告をお願いします。

所得の種類や所得金額の計算方法については、次のファイルをご確認ください。

申告に必要なもの

1.マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

   本人と扶養している人の分が必要です。

  • 通知カードの場合、記載事項の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合のみ使用可能です。

2.本人確認書類(1.が通知カードの場合のみ)

  • 本人の運転免許証、健康保険証、介護保険証 など

3.収入、経費のわかるもの

  • 給与や公的年金の源泉徴収票
  • 営業や農業、不動産所得がある人は年間の収入と経費をまとめたもの(収支内訳書など)及び帳簿や領収書など金額を確認できる書類
  • 畜産農家においては出生牛の名前・出生月をまとめたもの(農協において一覧表の交付を受けてください)
  • 事業に係る補助金の交付決定通知書等
  • 山林や土地、建物の売買契約書
  • 公共事業の収用により山林や土地、建物を譲渡した人が特別控除の適用を受けるためには、収用等の証明書、公共事業用資産の買取り等の申出証明書、公共事業用資産の買取り等の証明書が必要です

4.所得控除に関する各種証明書や領収書

  • 社会保険料(国民年金、国民年金基金)などの領収書や納付証明書
  • 生命保険料(一般分、介護分、個人年金分)、地震保険料、旧長期損害保険料の支払証明書
  • 寄付金控除などの領収書や証明書
  • 医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書や医療保険者が発行する医療費通知。(医療費通知は、ア 被保険者の氏名、イ 療養を受けた年月、ウ 療養を受けた者、エ 療養を受けた病院等の名称、オ 支払った医療費の額、カ 保険者等の名称の6項目の記載があるものに限る) 医療費の明細書の作成が必須となりましたので、領収書を整理し「医療費の明細書」に記入しておきましょう
  • 障害者控除の適用を受ける場合は身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など

5.税務署からの通知が届いている場合はその通知書等

6.所得税の確定申告を行うことで還付となる場合は振込口座の通帳(本人口座)

ふるさと納税に関する注意事項

ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした人が確定申告や町県民税の申告を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除額は適用されません。

医療費控除等の控除の追加や、給与・年金以外の所得の申告により、確定申告や町県民税の申告をしなければならなくなった場合は、ワンストップ特例を申請した分も含めた全ての寄付金に係る受領書を添付して申告してください。

なお、確定申告を行う際は申告書第二表「住民税に関する事項」の「寄付金税額控除」にも忘れず記入してください。

所得税の確定申告について

所得税の確定申告については、国税庁のホームページより自分で作成することもできます。詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 税務グループ
電話番号:0982-82-1704
ファックス番号:0982-82-1721
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