こども医療費助成制度について

更新日:2026年03月31日

こども医療費助成制度

五ヶ瀬町では、子どもたちの福祉の向上と健全な発育の促進を目的に、令和5年4月から医療費の無償化に取り組んでいます。更に、子育て世代の保護者に係る医療費の負担を軽減するため、令和8年4月からその対象を高校生まで広げ、子どもの成長を支える体制を整備していきます。

対象者

健康保険に加入している0歳から高校生年代(18歳到達日以後最初の3月31日まで)で、次のいずれかに該当する子ども

1 五ヶ瀬町に住所を有する子ども

2 保護者が町内に住所を有し、通学(進学)のために町外に転出した町内中学校の卒業生


(対象にならない場合)

  ・ 町外に転出した場合(2に該当する卒業生を除く)

  ・ 生活保護を受けている場合

  ・ 2 に該当する子どもで、次のいずれかに該当した場合
         ア.保護者が町外に転出した
         イ.通学していない状況になった

自己負担額

無 料 (入院・通院・調剤等)

 

※養育医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先し、なお残る自己負担分について助成します。

※入院中の食事代や個室代、予防接種、健康診断などの健康保険が適用されない分の支払いについては助成できません。

資格手続き

受給資格の登録

子どもが出生、転入した場合または中学卒業により町外へ転出する場合は、住民登録にあわせてこども医療費受給資格登録等の手続きをお願いします。

手続きに必要な書類は次のとおりです。

(出生・転入)
  • こども医療費受給資格登録申請書
  • 子どもの保険情報がわかるもの(マイナ保険証など)
  • 償還払いを行う振込口座がわかるもの(写し)
(転出)
  • 卒業及び進学(通学)に関する届兼同意書

注意:転出までに届けが無い場合、資格を失います。再手続きには、出生時の手続きと同じ書類が必要になり、登録が完了するまでの期間の医療費については助成できなくなります。

受給資格の喪失

受給資格の対象者でなくなった場合は医療費の助成を受けることができません。
すみやかに「受給者証」を返還してください。

手続きが必要なとき

  • 県外の医療機関で医療費の一部負担金を支払った場合
  • 住所・氏名・医療保険等変更があった場合
  • 受給者証を紛失した場合
  • 助成期間が終了した場合(年齢到達や転出等、資格がなくなった場合は、すみやかに受給者証を返還してください)
  • 高額医療費に該当し、保険者から払い戻しがあった場合

ご利用方法

令和8年度に拡充された高校生については、取り扱いが異なりますのでご注意ください。

こども医療費の無償化を高校生まで拡充    をご確認ください。

受給者証の交付及び利用

受給資格の登録が完了すると、こども医療費受給者証(以下、「受給者証」という)を交付します。受給資格証は医療機関で現物給付を受ける際に必要となります。

 

1.現物給付方式

県内(注1)の医療機関窓口で、マイナ保険証または資格確認書と合わせて受給者証を提示することで、原則として医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができます。(ただし保険診療分に限る)

※保育所や学校での「けが」等については、「注意事項」をご確認ください。

※高額な医療費がかかる場合は、事前に限度額適用認定証の作成が必要です。詳しくはご加入先の健康保険へご確認ください。

 

2.償還払い

県外医療機関を受診した場合や県内医療機関で受給資格証の提示をし忘れた場合は現物給付ができません。福祉課の窓口で医療費助成申請ができます。医療点数が記載されている領収書等を受け取ってください。

手続きに必要な書類は次のとおりです。

   ア.こども医療費助成申請書

   イ.医療機関発行の医療費(一部負担金)の領収書または証明書

   ウ.受給者証

   エ.印鑑

・医療費助成金の支払い(口座振込)は、最短で診療月の2か月後の月末となります。

・申請期限は、診察を受けた月から1年です。


注1:次の医療機関等は県内と同じ取り扱いです。

     ・まこと薬局(山都町)

お願い

健康保険組合や国民総医療費の負担軽減を図るため、ご協力をお願いいたします。

 

・ジェネリック医薬品を使用しましょう。

・かかりつけ医を受診しましょう。

・お薬手帳を持参しましょう。

・小児電話相談を利用しましょう。
  ※ 短縮ダイヤル(NTTのプッシュ回線、携帯電話)
        #8000 または 電話0985-35-8855

注意事項

保育所や学校等での「けが」により日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合は、受給者証は提示せず、医療機関の窓口で保育所や学校での「けが」であることを伝え、医療費をご負担ください。

負担された医療費相当額(保険診療分:2割から3割)は共済金の申請により後日支給されます。災害共済給付制度の手続き等は、各学校や保育所にご相談ください。

なお、医療費の額等により、災害共済給制度等の対象とならない場合には、保険診療内の治療に限り、福祉課への申請により当該医療費の払い戻しが受けられます。

申請様式等

申請に必要な申請書等は福祉課の窓口に備えてあります。
以下からダウンロードすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係・保育所係
電話番号:0982-82-1702
ファックス番号:0982-82-1723
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