成年後見制度利用支援事業

更新日:2026年04月01日

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が十分でない方の権利を守るために、成年後見人等が本人に代わって財産を管理したり、福祉サービスの契約を締結したりすることによって、本人を支援する制度です。

成年後見制度は大きく分けて、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分けられます。法定後見制度には判断能力に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3つの区分があります。詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

成年後見制度利用支援事業

【概要】

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が低下した人が、安心して生活を送れるよう、成年後見制度の利用を支援する事業を実施しています。

制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立を行う親族等がいない人に対して、本人の福祉の向上を図るために、町長が審判の申立てを行います。また、一定の要件を満たす場合は、審判費用助成や成年後見人等への報酬助成も実施しています。

 

町長が審判の申立てを行う場合について

認知症等の高齢者、知的障がい者及び精神障がい者であって、福祉サービスの利用等によりその生活の安定及び向上を図る必要がある方のうち、「老人福祉法」第32条、「知的障害者福祉法」第28条、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第51条の11の2の規定に基づき、「民法」第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認められる方で、本人に申立て能力がなく、かつ申立てを行う親族がいない場合には、親族に代わり町長が申立てを行います。

※審判の申立てに要する費用については、町が負担します。ただし、家庭裁判所の判断により、本人の負担となる場合があります。

なお、詳細な要件等につきましては、担当課までお問い合わせください。

成年後見人等への報酬助成

下記の要件に該当する場合は、基準に基づき、成年後見人等に対する報酬の全部または一部助成を行います。(報酬助成については、町長以外の申立てによって成年被後見人等になった方も対象としています)

【要件】

  1. 成年後見人等が民法第725条の規定に基づく親族以外の方であること。
  2. 報酬付与の対象期間最終日に本人が有する預貯金等の額(※)が以下のとおりであること。
    • 通常の場合         :550,000円以下
    • 本人死亡後の場合:300,000円以下

※預貯金等の額:預貯金、現金、有価証券等、現金化できる資産(日常生活を営む上で必要な資産を除く。)及び負債の合計額

後見等開始における審判費用助成

成年後見制度を利用しようとする高齢者、精神障がい者、知的障がい者やその親族が、制度利用にかかる審判費用の負担が困難な場合について審判費用の助成を行っています。

【要件】

成年後見制度を利用しようとする高齢者、精神障がい者、知的障がい者やその親族が、次の事由いずれにも該当している場合

  1. 町民税非課税である。
  2. 預貯金等の額(※)が審判確定の日以後2か月以内の収支状況を考慮して310,000 円以下の額である。

※預貯金等の額:預貯金、現金、有価証券等、現金化できる資産(日常生活を営む上で必要な資産を除く。)及び負債の合計額

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課

電話番号:0982-82-1702
ファックス番号:0982-82-1723
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