結婚新生活を応援します

更新日:2024年05月15日

五ヶ瀬町結婚新生活支援事業

   五ヶ瀬町では、地域における少子化対策の強化を目的に、新婚世帯を対象として、婚姻に伴う新生活の経済的支援を行います。

1 補助対象要件

(1)婚姻届出日

        令和6年3月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

2)年齢

        婚姻届が受理された日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること

(3)居住地

   ・  交付申請の時点において、夫婦の双方または一方が五ヶ瀬町内に住所を有すること

   ・  補助金の交付を受けた日から、1年以上五ヶ瀬町内に定住する意思があること

(4)所得

        交付申請の時点において取得できる直近年の所得証明書等を基礎として、夫婦の所得を合算した金       額が500万円未満であること

        ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得か       ら貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること

(5)その他

   ・  夫婦の双方または一方がこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと

   ・  夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、申請日において町税等の滞納がないこと

   ・  夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、暴力団員等の反社会的勢力の構成員でないこと

 

2 補助対象経費

(1)住居費

        婚姻を機に町内で新たに新築若しくは物件を購入し、又は賃貸借する際に要した費用で、当該物件       の購入費、リフォーム費、賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む)、共益費及び仲       介手数料

        ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を、又は公的制度による家       賃補助を受けている場合は、当該家賃補助分を除く費用

(2)引越費用

        申請年度内に婚姻に伴い町内へ引越した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用

3 補助額

   ・   夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合 60万円まで

   ・   上記以外の場合 30万円まで

4 事業申請にあたり必要な書類

(1) 申請書類

         五ヶ瀬町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 添付書類

   ・   婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

   ・   世帯全員分の記載のある住民票の写し

   ・   夫婦双方の直近の年の所得証明書

   ・   夫婦双方の納税証明書

   ・   住居費における新築若しくはリフォームの場合は、工事請負契約書または領収書の写し

   ・   住居費における購入の場合は、物件の売買契約書及び領収書の写し

   ・   住居費における賃貸借の場合は、物件の賃貸借契約書及び領収書の写し

   ・   勤務先からの手当等が分かる書類

   ・   引越費用の場合は、引越に係る領収書の写し

   ・   貸与型奨学金の返済額が分かる書類

   ・   その他町長が必要と認める書類

(3) 請求書類

         五ヶ瀬町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第3号)

5 参考

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画政策係
電話番号:0982-82-1717
ファックス番号:0982-82-1720
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